家の解体工事の手続きの方法や流れについて
現在住んでいる家の建て替えのための解体や、相続した実家の解体を検討している方も多いかと思います。
業者に依頼するにあたって、事前に依頼主は解体工事の手続きの方法や解体工事の流れを知っておくようにしましょう。
依頼主自身が行うべき手続や業者が行う手続などについて理解しておくことで、解体工事がスムーズに進行する上、よけいな出費も抑えることができます。
解体工事の手続きについて

解体工事の手続きは、自分で行う方法と、解体業者に任せる方法とがあります。
時間があり、費用を極力抑えたい場合は、各種届け出や手続きを自分で行い、物件が遠方であったり、仕事が忙しく関わることができない場合は、業者に依頼しましょう。
また, 業者に依頼する場合も、解体工事の流れや必要な各種届け出について知識を得ておきましょう。
知っておきたい解体工事を始める前に行う手続き
解体工事を始める前に「解体工事届け出」「道路使用許可申請・道路占用許可申請」「ライフラインの停止」「近隣への説明会及びあいさつ回り」などを済ませておきます。
・解体工事届け出は依頼者が行う
80㎡(約25坪)以上の建物を解体する際には、依頼者が各自治体の管轄部署に解体工事届けを提出します。業者に代行を依頼する場合は、委任状が必要となります。
提出書類は「分別解体等の計画」「別表」「案内図」「設計図または写真」「配置図」「工程表」です。
・解体業者が行う申請について
道路使用許可申請(重機や資材車を停める場合など)道路占用許可申請(足場などを数日間置く場合など)これらの書類は、解体を行う業者が管轄の警察署に提出します。
「使用する道路の場所及び作業内容を記載した図面」「道路を使う目的に関する資料」を添付します。
・ライフラインの停止などは依頼者が行う
電気、ガス、電話、ケーブルテレビ、ネット回線などの停止については2週間前までに、依頼者が行います。その際、水道は解体業者が使うので停止しないでおきましょう。
手続き方法は、電話連絡で大丈夫です。
・近隣への説明会及びあいさつ回りは依頼主及び解体業者で行います。
依頼主及び解体業者と共に行いたいものですが、都合がつかない場合は業者に依頼することも可能です。標識の設置は解体業者が行います。
解体工事後に行う手続き
解体工事後に行う手続きは、「建物滅失登記申請」と「工事中使用した水道の停止」です。
基本的には、両方とも依頼者がおこないます。
「建物滅失登記申請」は、土地家屋調査士や専門の社員がいる解体業者に依頼することも可能です。
・解体工事後に依頼者自身が行う場合は、以下の書類をそろえて法務局に申請します。
「建物滅失登記申請書」「登記簿謄本」「案内図」「取り壊し証明書」(業者から受け取る)
「依頼したした業者の登記事項証明書&印鑑証明書」(業者から受け取る)
なお、自治体によっては実印及び印鑑証明書が必要なこともあります。
その他にも、土地家屋調査士に依頼する場合は、委任状が必要です。
「工事中使用した水道の停止」に関しては、解体工事が終了後に依頼主が電話などで手続を行いますが、解体業者に依頼することも可能です。
まとめ

家を解体する際には、実績があり信頼できる業者を選ぶことが大切です。
家の解体には様々な手続が必要ですが、依頼者はある程度の知識を事前に得ておくことでムダにお金を遣うことなく、トラブルからも解放できます。
できれば解体工事当日は依頼者も現場に立ち会い、疑問点などを業者に尋ねておきましょう。
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