アパートやマンションなど管理物件のハウスクリーニングは誰が行うか

アパートやマンションなど
管理物件のハウスクリーニングは誰が行うか

アパートやマンションなどの賃貸物件のハウスクリーニングは、原則として賃貸オーナーや管理会社などが行いますが、貸主は専門の清掃業者に依頼することが多いようです。

しかし、賃貸物件の契約時に「ハウスクリーニング代は借主(入居者)負担」と記載されている場合は、借主(入居者)はその費用を支払う義務が生じます。

借主(入居者)は、賃貸物件に入居する際に、ハウスクリーニングについての内容をしっかり確認しておきましょう。

目次

国土交通省のガイドラインについて

国土交通省は、アパートやマンションなどの賃貸物件の貸主と借主(入居者)のトラブルを防ぐため、原状回復の費用負担のあり方につ いて、一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」としてまとめています。

賃貸住宅のトラブルは、消費生活センターに毎年3~4万件程度の相談が寄せられています。
その3~4割ほどが「敷金ならびに原状回復トラブル」が占めています。

ガイドラインの具体的な内容はネット上で検索できる

ガイドラインの内容を簡単に説明すると、次の通りです。

借主(入居者)が退去する際に、ハウスクリーニング費用の負担範囲を巡ってトラブルとなっているケースが多いため事例を収集し、トラブルになりやすい代表的なケースを取り上げています。
問題となっている損傷等が通常損耗か否かによって借主(入居者)の負担が違ってきます。

ハウスクリーニング費用が借主(入居者)負担となる場合

ガイドラインの内容の内、借主(入居者)がハウスクリーニング費用を負担しなければならないのは、例えば次のような場合です。

・借主(入居者)が、明らかに日常的に掃除を行っておらず、水回りがカビだらけであったり、フローリングの目立つ傷、落書き、タバコの臭いが染みついた壁紙など、誰が見ても目に余る状態であれば、貸主は借主(入居者)にハウスクリーニングの費用を請求できます。
ただし、借主(入居者)が「ハウスクリーニング特約」にサインをしている場合に限ります。

借主(入居者)による掃除は不要?

借主(入居者)には「現状回復」の義務がありますが、経年劣化や通常に使っていての多少の汚れや傷みは、想定範囲内なので、借主(入居者)が事前に業者に掃除や修繕を依頼する必要はありません。

普段から普通に掃除を行い、特に目立つ汚れや傷がない限り、そのままの状態で退去して大丈夫です。

また、入居者が退去時にていねい掃除をしても、貸主は業者によるハウスクリーニングを行うので、借主(入居者)による掃除は不要と言ってもよいでしょう。

専門業者によるハウスクリーニングの料金は、汚れの程度ではなく部屋の面積で決まるため、よほどの汚さでなければ、入居の際に収めた敷金で賄うことができます。

しかし、マナーとしてある程度キレイにしたうえ、ゴミは残さないようにしましょう。

賃貸契約を結ぶ際に確認しておきたいハウスクリーニング代

借主(入居者)が、通常考えられる範囲で部屋を使用していた場合は、ハウスクリーニング代は、借主負担となります。
しかし、特約として借主(入居者)が支払った敷金からハウスクリーニング代が差し引かれたり、入居時や退去時に清掃費として負担することもあるので、賃貸契約を結ぶ際には確認しておくことが大事です。

まとめ

賃貸物件のハウスクリーニングは、通常賃貸オーナーや管理会社などが専門の清掃業者に依頼して行います。

ハウスクリーニングの費用は、敷金から差し引かれることが多いものの、賃貸物件の契約時に「ハウスクリーニング代は借主(入居者)負担」と記載されていると、借主(入居者))負担になります。

ハウスクリーニングに関してのトラブルを避けるためにも、賃貸物件に入居する前に、ハウスクリーニングについての知識を得ておきましょう。

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