賃貸物件のハウスクリーニングを自分で行う場合について

賃貸物件のハウスクリーニングを
自分で行う場合について

賃貸物件の入退去時にハウスクリーニングを自分で行ったり、知り合いの清掃業者に依頼して、経費を節減したいとお考えの方もあると思います。

しかし、基本的には賃貸物件のハウスクリーニングは貸主が行います。
自分でハウスクリーニングをしたい場合は、必ず貸主に許可を得る必要があります。

目次

賃貸物件のハウスクリーニングについて

賃貸物件のハウスクリーニングは、概ね貸主が専門の業者に依頼します。

専門の業者は、キッチン、浴室、トイレ、エアコン、壁、床、窓ガラス、サッシ、網戸などを、専用の洗剤や道具を使用して、マニュアル通りに清掃を行います。

ハウスクリーニングについての貸主の考え方

貸主は常に、新入居者に納得のいく物件を引き渡したいと考えています。

例えば、退去時に借主が自己負担でハウスクリーニングを行っても、貸主がクリーニングが行き届いていないと判断した場合には、再度貸主が契約している業者に依頼します。

ハウスクリーニングについての借主(入居者)の考え方

借主(入居者)は、退去の際にキレイに使っているのでハウスクリーニングの必要性はないと、考えることもあるようです。
また、知り合いのハウスクリーニング業者を利用したい場合もあるようですが、そのような場合は、借主(入居者)は退去前に事前に自分の考えを伝え、トラブルにならないようにしましょう。

賃貸物件の敷金について

賃貸物件の入居の際に敷金を収めますが、その敷金の中から、ハウスクリーニング代金が引かれます。

その際、借主(入居者)の過失によって生じた汚れやキズのリフォーム代金も引かれます。
あまりにもひどい住み方をしていた場合には、敷金だけでは足りないこともあり、別途請求されることもあります。

借主の過失による汚れとは?

一般的には、家具や冷蔵庫の裏側などの壁紙の色の変質などは、過失による汚れとはみなされません。

しかし、あまりにもひどいキッチンの油汚れやトイレや浴室のカビ、タバコのヤニなどは、借主の過失による汚れとみなされることもあります。

その他にもクギあとやネジ穴なども過失による傷と判断されることが多いようです。

汚れがひどい場合は退去前に個人でハウスクリーニングを依頼すべきか?

退去前に個人的にハウスクリーニングを依頼する借主(入居者)は少ないようです。

しかし、借主(入居者)は退去前に契約書を再度読み、ハウスクリーニング費用の負担の取り決めを確認し、過失による汚れや傷が大きく、負担額が増えそうなら、便利屋さんなどに依頼して、事前に清掃や修繕を依頼する方法も検討しましょう

まとめ

借主は、事前にできる範囲でキレイにしてから貸主のチェックを受けるようにすると、追加料金を払わずにすみます。

通常、借主が心地よく住むために掃除をして、丁寧な暮らし方をしていれば、大幅に超える金額を請求されることはないので、安心しましょう。

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