空き家を放置するリスクと空き家対策とは?

空き家を放置するリスクと空き家対策とは?

親から相続した実家を仕事の都合などで、空き家状態のまま放置している方も多いようですが、管理を怠っていると、建物の劣化による倒壊や害虫の発生、不法侵入や不法投棄、など様々なリスクが発生します。

また、2024年4月、空き家法改正により、「空き家対策特別措置法」が制定されました。

空き家の早期対応や適切な管理、有効な活用の促進を目的としており、速やかに対処しない場合は、罰則も科せられます。

この記事では、空き家を放置するリスクと空き家対策についてお伝えします。

目次

空き家を放置する物理的リスク

空き家ほ建物の劣化による倒壊や害虫の発生、不法侵入や不法投棄、景観の悪化など様々なリスクが発生します。

建物の劣化による倒壊

住人がいなくなると、住まいは急速に老朽化します。

締め切ったままの状態で放置しておくと、湿気や白アリ、カビが建具や柱を腐らせることがり、大雨や台風などで倒壊しやすくなります。

住宅が接近している場合だと、近隣にも迷惑をかけてしまいます。

害虫や害獣の発生

荒れほうだいの庭は、蚊などの害虫の発生や、デッキや縁側などは野良猫などの住み家になることも多く、衛生上の問題がでてきます。

不法侵入や不法投棄

不審者が住みついたり、ゴミを投げ込んだり、空き家を狙った放火も考えられます。

景観の悪化

どんなに高級住宅地でも、草木が伸び放題の荒れ果てた庭に立つ豪邸はわびしく見えます。

ご近所に住む多くの人は、そんな景観を快くは思っていません。土地家屋の価格が下落するきっかけにもなりかねません。

特定空き家になるまでの経緯

近隣の方の苦情などから、行政を通して持ち主に連絡が行き、調査が入ります。

行政指導を受けた空き家の持ち主が従わない場合は、「勧告」が実施され、住宅用地特例の適用対象外となります。

空き家を放置する金銭的リスク

空き家は、さまざまな物理的なリスクを抱えているだけでなく、税負担が増えるなど金銭的なリスクの可能性もあります。

2024年4月からの空き家法改正により、空き家の早期対応や適切な管理、有効な活用の促進を目的とした「空き家対策特別措置法」が制定され、速やかに対処する必要が出てきました。

空き家対策特別措置法とは

空き家対策特別措置法とは、所有者が特定できない空き地や空き家が増えて、適切な対応ができず将来的にトラブルが起こるのを避けるために、政府が決定した措置です。

行政によって不適切な空き家と指定され、勧告を受けると、固定資産税に対する住宅用地の特例が受けられなくなります。

特例とは、固定資産税の課税標準額が1/6になることです。

不適切な空き家として行政指定されると、固定資産税額は大幅に増額され、金銭的なリスクが増えます。

正当な理由なく相続登記をしなかった場合のリスク

空き家対策特別措置法によると、正当な理由なく相続登記をしなかった場合、以下のような税金負担が多くなる金銭リスクが考えられます。

・罰金(過料)の発生

・第三者に所有権を主張できない

・遺産分割協議が難航する恐れがある

・不動産の売却ができない

・賃貸不動産の場合は、賃料を受け取れない可能性がある

・不動産を担保にした融資が受けられない

・固定資産税が最大6倍にアップする

・都市計画税が最大3倍にアップする

空き家対策とは

空き家を放置すると様々なリスクが伴うため、リフォームして賃貸経営を行ったり、不動産業者に依頼して売却するなど、空き家対策を検討しましょう。

賃貸経営について

長期間空き家になっていた物件を居住用として賃貸経営する際は、家全体のクリーニングや 壁紙の張り替え、水回りの入れ替えなどの修繕をする必要があります。

リフォームやリノベーション工事をしてきれいになった賃貸物件は、需要が多くなります。 

空き家を取り壊して更地にする

更地にしてから、土地活用を行う方法もあります。

築年数が古く、汚損している空き家は、修繕費がかなり必要です。

解体費用はかかりますが、空き家を取り壊して更地にすることで、立地条件がよければ買い手が早くつきます。

*その他にも駐車場やシェアオフィス、コワーキングスペースなども需要が増えています。

まとめ

空き家を放置するリスクと空き家対策についてお伝えしましたが、特定空き家に指定されないためには、定期的に掃除や修繕を行わなくてはいけません。

諸事情からもう少し空き家状態のままにしておきたい場合は、地元の便利屋さんにお願いして景観を保つ方法もあります。

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